会則

日本芝草学会会則

平成27年6月20日

第1章 総則

第1条 本会は,日本芝草学会(Japanese Society of Turfgrass Science)と称する.

第2条 本会は,事務局を東京都台東区台東1-26-6植調会館内におく.

第3条 本会は,芝草ならびに地被植物に関する学術研究,国際交流,技術の向上および情報の普及をはかり,もって芝草ならびに緑化に関する諸事業および社会の発展に寄与することを目的とする.

第4条 本会は,前第3条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1) 大会,研究発表会,講演会,研究部会などの開催

(2) 会誌「芝草研究」,その他の出版物の刊行

(3) 学会賞の授与ならびに各種活動に対する顕彰

(4) 各種研究助成

(5) その他前第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条 本会の会員は次のとおりとする.

(1) 正会員 所定の正会員費を納入する個人

(2) 学生会員 大学等に在学中で指導教官の証明を得て,所定の学生会員費を納入する個人

(3) 賛助会員 所定の賛助会員費を納入する民間団体

(4) 団体会員 本会の会誌の配付のみを受ける所定の団体会員費を納入する公共団体

(5) 名誉会員 本会に顕著な功績のあった者で,細則で定められる個人

第6条 会員は次の権利を有する.

(1) 会誌等の配付(全会員)

(2) 会誌への投稿(正会員,学生会員,名誉会員)

(3) 本会が開催する研究発表会,見学会,部会等への参加(全会員)

(4) 選挙権,被選挙権および総会における投票権(正会員)

第7条 本会の会員の個人情報の保護に関する事項については,本会規程に定める.

第8条 本会の会員になろうとする個人または団体は,入会申込書に所定の事項を記入し,入会金および年額会費を添えて事務局に提出するものとする.

第9条 本会の入会金および年額会費は本会細則に定める.

第10条 本会の会員は本会細則に定める事由によりその資格を喪失する.

第11条 本会の会員が退会するときは,退会届けを事務局に提出するものとする.

第12条 本会の会員が前9条の年額会費を2年間支払わなかったときは,退会とみなす.

2. 本会の会員が本会の名誉を傷付けたとき,本会の会則等の規則に違反したときは,総会の議を経て除名することができる.

第3章 役員・顧問および委員

第13条 本会には,次の役員,顧問および委員をおく.

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名ないし3名

(3) 評議員 評議員数は本会細則に定める

(4) 監事 2名

(5) 顧問 若干名

(6) 理事 20名以内

(7) 学会誌編集,学会賞・研究助成選考,国際交流,広報,選挙管理その他委員 若干名

第14条 会長は本会を代表し,会務を統括する.

2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する.

3. 評議員は総会で承認を受けるべき事項および評議員会で承認すべき事項を審議する.

4. 監事は本会の事業および財産に関する監査を行う.

5. 顧問は本会の事業について,必要に応じて会長の諮問を受ける.

6. 理事は重大な会務について会長の諮問に応じる.

第15条 会長,副会長,評議員,監事および顧問の選出は本会細則に定める.

2. 会長は評議員の中から理事を委嘱する.

3. 本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし会長,副会長および監事にいては3期連続の重任を認めない.

第4章 組織

第16条 本会に評議員会,理事会をおく.

第17条 本会に次の委員会その他必要と認められる専門委員会をおく.

(1) 学会誌編集委員会 芝草研究の編集・発刊に関わる事項を所轄する

(2) 学会賞・研究助成選考委員会 各種学会賞および研究助成の受賞候補者を選考する

(3) 国際交流委員会 国際交流に関わる事項を所轄する

(4) 広報委員会 広報に関わる事項を所轄する

(5) 選挙管理委員会 本会選挙細則のもとに選挙を監督する

(6) その他の専門委員会 会長の委嘱する事項を所轄する

第18条 本会にゴルフ場部会,校庭芝生部会,公園緑地部会,グラウンドカバープランツ緑化部会その他必要に応じて部会をおく.

第19条 本会の事務を処理するため,事務局をおく.

第5章 総会

第20条 会長は総会を招集し,毎年1回開催する.

2. 総会は第5条に定める正会員をもって構成する.

3. 総会決議を本会の最高意思決定とする.

第21条 総会の議長は,会長とする.

第22条 次の事項は,総会の承認を得なければならない.

(1) 事業計画および収支予算

(2) 事業報告および収支決算

(3) 財産目録および貸借対照表

(4) 会則の改正

(5) 会員の除名

(6) 上記のほか会則に定められた事項

(7) 評議員会で発議された事項

(8) その他正会員から発議された事項

第23条 総会の成立には,正会員現在数の3分の1以上に相当する出席者数または委任状数を必要とする.

2. 総会の議事は出席正会員の過半数で決し,賛否同数のときは議長が決する.

第24条 総会で議決した事項は,全会員に通知する.

2. 総会の議事内容は総務担当が記録し,総会で選出された 出席者の代表2名が署名押印した原本を議事録として本会事務局に保存する.

第6章 大会

第25条 大会は,原則として春季および秋季の年2回開催する.大会の運営は大会運営委員長のもとに実施する.

2. 会長は理事会の議を経て大会運営委員長を委嘱する.

第7章 資産および会計

第26条 本会の資産は次のとおりとする.

(1) 入会金および年額会費

(2) 資産から生じる収入

(3) 事業に伴う収入

(4) 寄付金

(5) その他の収入

(6) 本会が所有する物品

第27条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算計画は,総会の承認を経る.

第28条 本会の事業報告および収支決算は,監事の監査を受け総会の承認を経る.

第29条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第8章 会則・規程・細則の改定

第30条 会則については総会,規程については評議員会,細則については理事会の承認を経て改定する.

第9章 補則

第31条 本会則に定めるもののほか,本会の運営に必要とされる規程,細則は別に定めることができる.

付則

本会則は平成27年6月20日より施行する.